幼年期到着のための遅延処理検討申請のガイドラインについて
2013/08/26
Aloha!
今回は、最近問い合わせが多くなっている幼年期到着のための遅延処理検討申請のガイドラインについてご紹介します。
幼年期到着のための遅延処理を認められるには、どのような診断基準に当てはまる必要があるのか?
2012年6月15日の米国国土安全保障省長官の提案書に従い、幼年期到着のための遅延処理を検討されるには以下の条件とそれを裏付ける証拠の提示が必要となります:
- 2012年6月15日の時点で31歳未満であった証拠。
- 16歳の誕生日前にアメリカ合衆国に入国した証拠。
- 2007年6月15日から現在に至るまでアメリカ合衆国に在住していた証拠。
- 2012年6月15日及びアメリカ市民権及び移住サービスセンター(USCIS)に遅延処理検討申請をした時、物理的にアメリカ国内に居た証拠。
- 2012年6月15日以前に検査無しで入国をした、もしくは合法な出入国ステータスが2012年6月15日に切れてしまった証拠。
- 在学中、高等学校を卒業している、一般教育発展(GED)証書を取得している、または沿岸警備隊か軍隊を円満退職した退役軍人である証拠。
- 重罪、重度の軽罪、合計で3つ以上の軽罪を犯していない、国家の安全保障と公衆安全に害が無いと認められている証拠。
以上の条件に当てはまらなければ確実に幼年期到着のための遅延処理検討はされません。
最終的にはUSCISが遅延処理の有用性を定義します。
遅延処理検討を認められるにはいくつでなければいけませんか?
- 国外退去訴訟を受けたことが無い、または訴訟が幼年期到着のための遅延処理検討申請をする前に終了してしまった場合は15歳以上である必要があります。
- 国外退去訴訟を受けている最中、最終退去命令が出ている、もしくは自主退去命令が出ていて出入国拘置されていない場合は、15歳未満でも幼年期到着のための遅延処理検討申請が出来ます。
- 如何なる場合でも、2012年6月15日の時点で31歳以上の場合は幼年期到着のための遅延処理検討は出来ません。
「在学中」とはどのタイミングでのことを指しますか?
ガイドラインの元「在学中」と見なされるには、幼年期到着のための遅延処理検討の申請を提出した日付に学校団体に在籍している必要があります。
このガイドラインの元「在学中」と見なされるのはどんな人でしょうか?
「在学中」の場合は、以下の学校団体に在籍している必要があります:
- 私立か市立の小学校、中学校、中等学校か高等学校。
- 中等後教育、職業訓練、または雇用に繋がる教育、素養、または職業用の訓練過程。
- 学生が高等学校卒業証書か州で認められている同等の賞状(修了証書、出席証書、その他を含む)を取得する際の援助、 もしくはGED試験やそれ同等の資格を得る為の教育課程。
これらの教育、素養、または職業用の訓練過程は州や連邦政府の補助金が適用されるものも含みます。それ以外の団体から補助金が出ていても中等後教育機関、公立短期大学や地域団体等、訓練の有用性が証明されている場合には認められます。
※お断り
このコラムは質問形式になっていますが、クライアントからの質問を一般的に書き換えたものです。読者のお役に立てればと思いますが、あくまでも一般的なケースであって法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。
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