移民法-E2ビザについて
2013/05/15
アロハ!
弁護士のミチコ・グレース・ノウィックが移民法についてご紹介して行きます。
1回目は、事務所に最近沢山の問い合わせがあるE-2ビザについてご紹介したいと思います。
Eビザ申請の条件
投資駐在員(E-2)ビザまたは貿易駐在員(E-1)ビザは、米国が各国と結んでいる通商条約に基づいて承認されるものです。日米間でも通商条約が結ばれています。
Eビザの申請者は日本国籍でなければなりません。企業の株の大多数を、米国永住権(グリーンカード)を持たない日本人が所有し続けなければなりません。つまり、条約国の国民が少なくとも該当企業の株の50%を所有しなければならないということになります。
企業構造のなかでは株主の国籍に注意します。 もし企業が次に異なる事業を始めた場合、母体組織に配慮しながら50%ルールに到達するまでたどらなければならないのです。
企業のEビザを持つ全ての従業員は、Eビザを得た国(日本)の国籍だけを所有しなければならず、その国の国民として、その企業に携わることだけを目的に保持しなければなりません。 二重国籍の保持者の場合、どちらの国籍を使用するかによりますが、企業が二つの異なる条約国に等しく所有され運営されているときは、両方の国籍を持つ従業員はその企業で働くためのEビザを得ることができます。
Eビザと他の他の労働ビザとの違い
Eビザは他の労働ビザであるHやLと違い、申請時のビジネスに従事していれば、更新回数に制限がありません。また、給料は労働局などからの調整がなく、毎 年発行されるビザの数にも制限がないという特徴があります。さらに、直接米国大使館へ申請書を提出でき、スポンサーの会社と関連した職歴は一切問われません(Lの場合は必要条件)。
Eビザの主な目的は、アメリカと通商条約を締結した国(日本を含む)との間の経済活動を円滑にし、助長することにあります。会社が株 式市場に上場していないからといって、申請を諦めることはありません。小企業の従業員やオーナーなど、このビザの資格を持っている人はたくさんいます。 EビザとL-1ビザの主な違いというのは、Eビザには「派遣される以前に、1年間以上アメリカ国外の会社で管理職に就いていること」という必要条件がありません。また、L-1A ビザには7年までL-1Bビザは5年までという制限がありますが、Eビザにはアメリカ滞在期間にも制限がありません。その代わりに、Eビザは自分の国籍が会社の国籍と同じである ことが必要条件です。
さらに、アメリカと日本間での実質的貿易、またはアメリカへの実質的な投資を条件としています。しかしEビザでは海外の支店や親会社の存在を必要条件としていません。
Eビザの申請について
申請についての紹介しましょう。 Eビザ申し込みの第1段階は、アメリカ大使館または領事館での「カンパニー・レジストレーション」と呼ばれ、4週間から6週間かかります。日本の場合は東京または大阪になります。Eビザの申請者は、この期間中、日本に滞在している必要はありません。
企業登録を維持するためには、DS-156Eおよび決算報告書・納税申告書を毎年提出しなければなりません。5年間提出しなかった場合、企業登録は失効してしまいます。「失効」した企業は、東京または大阪で登録手続きを再度行わなければなりません。それが登録有効期限内であっても、個別ケースにより、新規同様の審査期間が必要となる場合があります。
なお変更可能なビザでアメリカ国内にいる方は、アメリカ内のEビザ変更申請も可能ですが、一旦米国を離れましたら、新しいEビザが必要となり大使館での審査が必要になります。さらに、ご家族はUSCISで事前に許可されていれば仕事をしたり学校で勉強することができます。
※このコラムはクライアントからよく寄せられる質問を読者の皆様のお役に立てればと思い掲載したものです。あくまでも一般的なケースです。法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。
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