ハワイでの離婚手続きについて

2013/03/21

Aloha!

ハワイ州弁護士のミチコ・グレース・ノウィックが家庭法と移民法についてご紹介しています。

2回目はハワイでの離婚の手続きについてご紹介します。

ハワイでの離婚の手続きには子供の親権、財産の振り分けと言った難しい部門などありますが、ここでは手続きの流れについてご紹介します。

 

 

ハワイでの離婚申請の条件

ハワイ州で離婚申請をするには、夫婦のどちらかが、申請前 に6カ月以上州内に住んでいることが条件となります。夫婦のどちらかが離婚申請用紙(Complaint for Divorce)をハワイ州家庭裁判所に提出し、離婚申し立てをすることにより手続きが開始されます。離婚申し立てから、離婚が承認されるまでは、通常5,6ヶ月かかりますが、財産分与、扶養手当(Alimony)、親権、子供に会う権利や、養育費などに関して、両者が同意しない場合には、裁判が長引くこともあります。

 

ハワイ州では、 No Fault Divorce “お互いの非を考慮しない離婚”が認められており、特別な理由がなくても、離婚の申し立てが認められます。そのため、離婚申請が提出されると、相手の反対にかかわらず、離婚が成立します。前述の6ヶ月居住の要件をみたしている限り、ハワイ州以外の州や国外で、結婚をしていても、ハワイ州で離婚をすることができます。

 

 

ハワイでの離婚手続きの流れ

裁判所より、配偶者が申請した離婚申し立てと召喚状 (Summons)を受け取ったら、20日以内に応答 (“Answer”を提出する) 必要があります。 Answerを提出することにより、配偶者の申し立てに対し返答、自分が求める離婚条件などを主張することができます。離婚申し立てに書かれている事実・離婚の条件などに、異議がある場合には、必ず Answer を提出する必要があります Answer の提出を怠った場合、j離婚申請用紙に書かれている事実・離婚の条件に同意したと見なされ、それらの条件に基づいて離婚が成立してしまいます。最終判決は 1 度下りてしまうと変更は難しいので、条件などの内容を慎重に検討する必要があります。

アメリカ市民との結婚により、永住権を取得した方や、配偶者ビザなどによってアメリカに滞在している方は、離婚することにより、移民のステータスに影響することがありますので、万全の注意が必要です。例えば、離婚した場合2年の条件付きのグリーンカードは離婚が成立した時点で切れることになってしまいますので、10年有効なグリーンカードを個人で申請する必要せいがあります。

 

 

離婚後のビザについて

離婚なさった場合はI-751という申請書によるグリーンカードの申請方法があります。厳しい審査になる可能性は高いですが、できないことはありません。

 

I-751の申請書は、一般的にグリーンカード取得後2年間、婚姻生活が継続していることを確認するために用いられるもので、申請者とその配偶 者の両方のサインが必要です。しかし、米国市民の配偶者の協力が得られないような場合、あるいは米国市民の配偶者が死亡しているような場合には、 「Self Petition」という形で、申請者のサインのみで申請することができます。

 

この方法を用いる場合、結婚がグリーンカード取得を目的としていたのではなく、ご主人と一緒にアメリカで生活を行うために申請したということ、そ して、結婚生活に入った後、結婚当初には予期できなかった事情が発覚し、離婚せざるを得ないということを立証する必要があります。

 

この方法によって条件解除が認可されるには、期限が切れるのをまつのではなく、離婚が成立したらすぐに申請することです。なお厳しい審査基準をパスしなければならないので、できる限り有力な証拠を数多く集められることをおすすめします。

 

有力な証拠とは、結婚あるいは交際していた時の写真、銀行の共同名義の口座、健康保険、自動車保険、生命保険、同居していた時に送られ て来た2人の名前が入った郵便物、結婚前後のラブレターやカード、結婚前に頻繁に連絡を取っていたことを示す電話の請求書等を提出するのが良い でしょう。

 

また、事情を知っている人からの宣誓書、カウンセラーからのレポート等も有力な証拠になります。レポートには、結婚に至る経過のみではなく、婚姻を継続し難い理由があること、また、それが結婚当初には予想できなかったという説明がある方が、望ましいと言えます。

 

このコラムはクライアントからよく寄せられる質問を読者の皆様のお役に立てればと思い掲載したものです。あくまでも一般的なケースです。法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。

 

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執筆者

アイナ法律事務所

ミチコ・ノーウィッキ 弁護士

米国移民法、帰化法を専門とし、米国へ移住を希望される家族を始め、個人並びに企業なども対象とし、あらゆる移民法に関するお手伝いをしています。 学歴 ハワイ大学法律学校(JD, University of Hawaii William S. Richardson School of Law) マーケティングと経営学の学士を同時取得 (BA、 University of Hawaii at Manoa) 弁護士ライセンス Hawaii Supreme Court U.S. District Court, District of Hawaii U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit 弁護士協会 American Immigration Lawyers Association (AILA-Hawaii Chapter), 全米移民弁護士協会 American Bar Association (ABA) (全米弁護士協会)、 Hawaii State Bar Association (HSBA) (ハワイ州弁護士協会)。