アメリカ市民との結婚後のグリーンカード申請について

2013/06/02

皆さんAloha!

今回はアメリカ市民との結婚後のグリーンカード申請についてご紹介します。

 

 

一般的に、アメリカ市民と結婚してグリーンカードを取得する事に問題はありません

必要な様式や手順等はwww.uscis.gov、アメリカ市民権及び移住サービスセンター(以下USCIS)のウェブサイトに記載されています。すでにアメリカに住んでいてアメリカ市民と結婚した場合はワンステップの申請で永住民となれます。アメリカ国外に在住の場合でも領事館で同じ様な申請を受け、移民ビザを取得することができます。

 

僅かな例外を除き、ビザを所持してアメリカに入国し、(観光ビザ、学生ビザ等)違法な滞在をした場合でもアメリカ市民と結婚をすればビザがもらえます。

 

 

承認不可の免除申請

しかし、違法入国者は違法な入国・滞在のため「承認不可」とされ、アメリカ市民と結婚しても永住権申請がUSCISに認められる事はありません。申請は自国の領事館でする必要があります。しかし、申請前に必要な不法入国・滞在の免罪を取得が問題となります。

申請は本人が自国のアメリカ領事館で様式 I-601「承認不可の免除申請」を含む書類を提出する必要があります。承認不可の免除申請が受け入れられるかどうかはUSCISの国際オフィスの裁量次第です。免除申請が否定されれば数年間は配偶者又は婚約者、子供等から離れて暮らす事になりかねません。また、アメリカに入国をしたことがなく、正当で善良な結婚をした場合でも移民ビザを否定される場合もあります。

 

 

ビザ申請及び免除申請の「承認不可」の理由で最も一般的なのは?
  1. 健康理由

    他者やその所有物に被害を与える可能性のある精神病、行動障害及び伝染病(結核、薬物中毒等)

  2. 犯罪

    無免許での飲酒運転、免許取り消し;誘拐、窃盗、詐欺、横領、脱税、資金洗浄、売春等。

  3. 移民権取得のための状況偽造

    例・選挙や就職のため、アメリカ市民だと偽る。

  4. 不法滞在

    ビザ期間を180日から1年間以上逸脱した滞在はアメリカ入国を3年間禁止します。1年間以上の不法滞在は入国禁止期間を10年まで延ばします。上記でも説明された通り、すでにアメリカ市民と結婚し、アメリカに在住している場合はこの法令が適用されません。この場合、USCISより永住権が授与されるまではアメリカ国外に出ないことをお勧めします。

  5. 偽造書類でのアメリカ入国

  6. 国家安全保障

    テロリスト一味、共産党、全体的主義等の容疑者。集団虐殺、国家スパイ、サボタージュの疑いがある者。

 

 

結婚を通し、アメリカに滞在しながらグリーンカードの申請・取得するまで
約5カ月から一年かかります。

法律で定められた承認不可の項目も、特定の条件や状況証拠によっては認められない可能性もあります。その様な場合は移民法に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

結婚を通し、アメリカに滞在しながらグリーンカードの申請・取得するまでの手続きには、

約5カ月から一年かかります。

 

移民局(USCIS)の申請書類とともに結婚が真実正当なものであることを立証する証拠書類を提出する必要があります。これには結婚前に交際していたことを示すラブレター、Emailのプリントアウト、国際電話等を掛けたことがわかる電話の請求書、結婚前後の写真、結婚後の共同名義の銀行口座、クレジットカード、健康保険、自動車保険、生命保険、もしあれば、納税申告書等もあわせて送るか面接に持っていくことをおすすめします。

また、結婚前からお二人が交際していたことをよく知る友人・知人などに、二人の関係を手紙に書いてもらうのもいいでしょう。この場合ですが申請書類にコピーを添付しオリジナルは面接にお持ちになってください。

 

 

グリーンカード申請書を提出後、約4週間から6週間程度で、フィンガープリントを取る必要があります。ここで、過去の犯罪歴の調査がされます。

グリーンカード取得に際して問題となる犯罪は、すべての重犯罪(Felony)、一部の軽犯罪(Misdemeanor)。軽犯罪の中で問題となるものは、(Domestic Violence)と道徳に反する犯罪(Crime Involving Moral Turpitude)の2つです。

 

 

Domestic Violenceとは、夫婦間、あるいは恋人間の暴力行為を言います。また、道徳に反する犯罪には、麻薬に関する犯罪 (Controlled Substances)、詐欺(Fraud)、窃盗(Theft)、および、暴力に関する犯罪(Crime of Violence)等が含まれます。

 

 

次に、申請から約2カ月から3カ月程度で就労許可(Employment Authorization)、

再入国許可(Advance Parole)を取得することができます。これによって、後のインタビューまでの間、就労と海外への出入国が可能になります。申請 後、2、3カ月程度で働き始めることができます。

 

 

最後に、申請後6カ月から9カ月後にインタビューを受ける必要があります。

この際は、あなただけでなく、配偶者も同席する必要があり (フィンガープリント等、これ以外の手続きにおいては、米国市民が同席する必要はありません。)、そこで、あなたと配偶者の結婚が虚偽のものであるか否かの 判断がなされます。

面接が無事に終わると4週間から8週間の間に結婚が2年以内であれば2年有効の限定付きグリーンカードまたは結婚が2年以上であれば10年有効のグリーンカードが送られます。

 

 

※このコラムはクライアントからよく相談されるケースをご紹介したものです。

読者のお役に立てればと思いますが、あくまでも一般的なケースであって法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。

 

 [social-bio id=7]

この記事に「いいね!」する 

Aloha townnetに「いいね!」する 

執筆者

アイナ法律事務所

ミチコ・ノーウィッキ 弁護士

米国移民法、帰化法を専門とし、米国へ移住を希望される家族を始め、個人並びに企業なども対象とし、あらゆる移民法に関するお手伝いをしています。 学歴 ハワイ大学法律学校(JD, University of Hawaii William S. Richardson School of Law) マーケティングと経営学の学士を同時取得 (BA、 University of Hawaii at Manoa) 弁護士ライセンス Hawaii Supreme Court U.S. District Court, District of Hawaii U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit 弁護士協会 American Immigration Lawyers Association (AILA-Hawaii Chapter), 全米移民弁護士協会 American Bar Association (ABA) (全米弁護士協会)、 Hawaii State Bar Association (HSBA) (ハワイ州弁護士協会)。