在外選挙について
在外選挙の対象となる選挙
在外選挙の対象となるのは、国政選挙 (衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員の選挙) 、および選挙区選挙 (衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員の選挙) である。
選挙区
各自の選挙区は、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員 会の属する選挙区となる。ただし、
- 日本国外生まれで住民登録をしたことのない者
- 1994年4月30日以前に出国した者
在外選挙人名簿の登録申請
登録資格
年齢満20歳以上の日本国籍保持者(居住国への帰化などにより日本国籍を失った者は対象外、二重国籍者は有資格) で、引き続き3 ヵ月以上当総領事館の管轄区域内に居住の者。(3ヵ月未満の場合は一旦保留され居住期間3 ヵ月後に手続きが再開される。)
※日本国内最終住所で転出届が未提出の場合は在外選挙人名簿に登録できない。
登録方法
申請者本人が直接総領事館に申請する。申請書は在外公館に備えてある。または法務省のホームページからダウンロードできる。登録申請者の同 居家族 (在留届が届出済みで氏名欄に記載されている者) による申請も可能。
登録申請に必要な書類
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旅券
事情により旅券を提示できない場合は、日本国または居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書でも可能。(運転免許証、グリーンカードなど)
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当館の選挙管轄区域内に居住しいていることを確認できる書類
例: 住宅賃貸借契約書、運転免許証など
※領事館に在留届を3 ヵ月以上前に提出している場合は、この書類は不要。
登録申請書
申請書は当館に備え付けてあるので、窓口に用意されている記載例にならって必要事項を記入して提出する。
※なお、戸籍上の氏名、本籍及び最終住所を記入する必要があるので、不明の場合には事前に確認しておくこと。
※同居家族を通じて行なう申請の場合は、登録申請者本人および同居家族 の旅券、本人自署の「在外選挙人名簿登録申請書」および「申出書」が必要。
在外選挙人証の受領
登録申請から約2 ~ 3 ヵ月後に、登録をした市町村選挙管理委員会より総領事館を経由して「在外選挙人証」が交付される。在外選挙人証は、有効期限はないが、国内に帰り国内の選挙人名簿に登録されると無効となるので、登録先の市町村選挙管理員会に返却すること。
※住所や氏名など記載事項に変更があった場合、保持する在外選挙人証と在外選挙人証記載事項変更届出書を添えて、変更手続きを行うこと。
※紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、在外選挙人証の再交付のために在外選挙人証再交付申請書を当館に提出する。
在外投票の方法
在外公館投票
在外選挙人証と旅券などの本人確認書類を持参。
郵便投票
郵便投票については在外選挙人証が交付される際に説明書が添付される。郵便投票に関わる郵送料は在外選挙人の負担。
日本国内における投票
一時帰国した場合、国内の投票方法を利 用して投票ができる。登録地での選挙当日投票、期日前投票、及び登録地以外での不在者投票などが可能。






