EB-5プログラムと永住権申請について
2016/11/22
投資によるグリーンカード取得とその条件
今回は、アメリカで投資をすることにより永住権(グリーンカード)申請が可能なEB-5プログラムについてご紹介します。これは1990年に設定された、海外からの投資家のためのアメリカ経済に利益をもたらすことを目的とするプログラムです。 投資によるグリーンカード取得は、EB-5 (第5優先) と呼ばれるカテゴリーに属し、条件は以下の5つとなります。
- 少なくとも100万ドルの投資、もしくは雇用増出ターゲット地域(TEA)に位置する商業においては50万ドルの投資を行う
- リターンを期待した投資でなければならない
- 投資金は、合法的に手に入れたものでなければならない
- アメリカ市民もしくは永住権保持者の従業員を少なくとも10人以上雇用しなければならない
- 新規事業設立の場合は、新規の会社または経営続行が難しい既存ビジネスの引き継ぎでなければならない
指定地域へ50万ドルの投資
50万ドルの投資が認められている地域とは、産業がほとんど存在せず、失業率が高い地域を指します。これらの指定地域に、投資家自身が会社を設立し事業を始める、もしくは地域立直しプロジェクトを担当しEB-5 カテゴリーとしてUSCISより認可されているリジョナルセンター(Regional Center)のプロジェクト会社を通して投資する2つの方法があります。 その他の指定されていない地域の場合は100万ドルの投資が必要となります。
投資金の合法性を証明する
Regional Centerへの投資には現金が必要ですが、そのほかのEB-5の投資の場合は、在庫品や機械などの有形資産や、抵当など投資家の財産を元にしたローンで得たものでも構いません。投資家は、投資金が合法的に得られたものだと証明する必要があります。 資金源には、貯金、贈与、相続、融資、有形財産を元にしたローンなども含まれます。 投資金の合法性を証明するためには、確定申告書、収入、財産、投資、事業記録、ローン等に関する書類の提出をし、資金源の合法性を証明する義務があります。 ローンに関しては、何を元にローンを組んだのかなどの証明が必要になり、共同財産や会社に貸し付けているローンなどは、合法性を証明するものとはみなされません。
雇用規模の証明
また「10人以上雇用」 という条件ですが、この10人の従業員は、米国市民、グリーンカード保持者、あるいはグリーンカード申請中で就労許可を保持している人に限られ、常勤の従業員でなければなりません。 また綿密なビジネスプランを作り、10人以上の従業員を雇える規模の会社であるという証明が必要となります。
グリーンカード取得までのステップ
EB-5投資家としてグリーンカードを取得するには、まず第1段階の審査を通過し、2年間の条件付きグリーンカードを取得します。その後2年間にわたり10人の従業員を雇い続けたことを証明すれば、条件付の解除により無条件のグリーンカードを得ることができます。
※本コラムは顧客からの質問を一般的なケースに書き換えたものであり、読者への情報提供を目的としたものです。特定事例における法的アドバイスが必要な方は、専門家に相談してください。






