H-1Bビザ申請について【移民法情報】

2014/11/07

H-1Bビザは、アメリカにて専門職「Specialty Occupation」に就いている方、Department of Defense(国防省)関連のプログラムに携わっている方、または、才能に優れたファッションモデルのための就労ビザです。このビザは、その他の就労ビザ(LビザやEビザ)のように、管理職以上の役職に就いている規定がないため、新卒者が取得できる一般的な就労ビザです。

 

ほとんんどの専門職が「Specialty Occupation」に該当しますが、「Specialty Occupation」の条件を満たすには、以下の2つの要件をクリアする必要があります。一つ目は、その職業が、ある特別な専門分野において4年制大学卒業かそれと同等の学識を必要とすること。具体的な例としては、会計士、エンジニア、IT専門職、薬剤師、科学者、教師などが挙げられます。二つ目は、H1B申請者がその専門分野において4年制大学卒業かそれと同等の学識を保持していることです。

 

 H-1B ビザの年間発給数には上限があり、移民局の会計年度である10月1日から翌年の9月30日までの1年間にH-1Bビザは 合計65,000件のみ(65,000件+修士学以上保持者は別枠で20,000件)発行されます。 また、H1Bビザの専門学位と、職務の内容は一致していなければなりません。

 

H-1Bの基本的条件

 

  • H-1Bビザ保持者の就労は、移民局から認可された雇用主先での特定の業務内容に限られています。従って、雇用先や業務内容などを変更する場合、新しい(または現)雇用主は米国市民権・移民業務局に再度、請願書を提出する必要があります。

 

  • 雇用者は、H-1Bビザ保持者に実際に払っている給与、またはその地域における職業の平均給与の、どちらか高いほうを支払わないといけません。

 

  • H-1Bビザ保持者の滞在期間は通常3年間ですが、最大で6年間まで滞在期間を延長できます。また、その後グリーンカードにつながる可能性もあります。6年の限度は、1年に6ヶ月以下しかアメリカで就労していなかった場合や、グリーンカードを申請している場合にはこのルールは適用されません。

 

  • H-1Bビザ保持者の扶養家族(配偶者と21歳以下の独身の子供)は、扶養家族へのビザであるH-4ビザを申請することができます。しかし、H-4ビザでの就労はできません。

 

  • 雇用主はH-1Bビザ保持者を、ビザの有効期限の前に解雇するかもしれません。その場合、雇用主は、その従業員が雇用される前に居住していた場所に帰るための旅費を出さなくてはいけません。雇用主は、H-4を保持する扶養家族のための旅費を支払う義務はありません。ただし、H-1Bビザ保持者が自発的にやめた場合にはこのルールは適用されません。

 

  • ビザが有効な期間中、H-1Bの雇用関係が終結した場合には、雇用主は、米国市民権・移民業務局に連絡をし、請願書を取り下げなくてはいけません。H-1Bの請願書が有効な間は、雇用主は、その従業員に給与を支払い続ける義務がありますので、注意が必要です。

 

お断り

このコラムは、クライアントからの質問を一般的に書き換えたものです。

読者のお役に立てればと思いますが、あくまでも一般的なケースであって

法的なアドバイスが必要な方は専門家にご相談ください。