移民ビザ、永住権
永住権(グリーンカード)を保持する外国人は、アメリカに永久に居住し労働することができます。永住権を取得するにはいくつかの方法がありますが、雇用主または家族がスポンサーになるケースが主な手段となります。
取得・申請に関しては、専門知識のある移民弁護士に相談の上進めて行くのが、ベストです。また抽選プログラムでの取得は、ご自身で申請~取得まで行うことができます。抽選の申し込みには、決まり事がありますので、ご自分が該当するかどうか確認の上、申し込みをしましょう。
雇用主がスポンサーになり、永住権を取得するケース
EB-1 第一カテゴリー(卓越技能労働者)
- 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ等の分野で類稀な能力を持つ場合。
- 大学、または研究施設のある企業の研究者。
- 過去にアメリカ国外会社で管理職に就いており、現在はアメリカの関連会社で管理職に就いている場合。
EB-2 第二カテゴリー(知的労働者)
- 科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力を持つ。
- アメリカ4年制大学卒業以上、またはそれに相当する学位を必要とする職業に就いている。
EB-3 第三カテゴリー(専門職、熟練・非熟練労働者)
- アメリカ4年制大学、またはそれに相当する、又はそれ以上の学位を必要とする職業に就いているが、上記第二カテゴリー(EB-2)に該当しない方。
- 最低2年間の訓練や経験を要する職務に就く能力がある。
- 2年以上の訓練や経験を必要としない職務に就いている。
- 労働認定証が必要。
EB-4 第四カテゴリー(特別移民)
- 宗教家、政治議員、軍人等(政府が特別に許可した場合)。
EB-5 第五カテゴリー(投資家)
- 100万ドルの投資
- 指定地域内で50万ドルの投資。
- EB-5リージョナルセンター内の投資プロジェクト事業へ50万ドルを投資。
- 投資によって雇用が発生されること。
市民権や永住権を持つ人が、その人の家族のスポンサーとなり永住権を取得するケース
スポンサーがアメリカ市民権保持者の場合
- 以下の家族の移民ビザ申請が可能
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配偶者、21歳未満の子供、アメリカ国内外において養子縁組した18歳未満の孤児、21歳以上のアメリカ市民の親。
※このカテゴリーのビザは年間上限発行数はなし
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未婚の子供、既婚の子供(その配偶者および子供)、21歳以上の兄弟姉妹(その配偶者および子供)。
※このカテゴリーのビザ発行数には、年間割当数有り
スポンサーが永住権保持者の場合
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配偶者、21歳未満の未婚の子供(実子と継子)、18歳未満の養子、また21歳以上の未婚の子供。
※このカテゴリーのビザ発行数には年間割当有り
●DVロッタリーで永住権を取得するケース
Diversity Visa Lottery(移民多様化ビザ抽選プログラム)は、米国議会により発動され、国務省が年間ベースで管理するプログラムです。これにより抽選によって米国への移民の資格が与えられます。米国への移民の率が低かった国々の人々を対象に年間で5万件の永住ビザが発行されます。
これまで20年以上、毎年行われてきたこのDVプログラムにより、簡素かつ厳格な資格要件を満たした人々に永住ビザが発行されます。DVビザの当選者は、コンピューターによるランダムな抽選により選出されますが、ビザは、6つの地域で移民の率の低い順位に多くの数が配分されます。過去5年間に5万人以上の移民を送った国には与えられません。各地域内に年間配分された多様化ビザの7%以上が1つの国に集中することはありません。今現在、アジア地区に於いて日本は有資格国の一つとなっています。
資料提供
Michiko Nowicki Esq. (ミチコ・ノーウィッキ弁護士)‘Aina Law Office
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